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サステナビリティ/会社情報

各種方針

方針

行動規範

サステナビリティ基本方針

当社は「新たな価値に挑戦し、創造し続ける」という経営理念のもと、地球環境や社会との調和を図りながら、人々が安心し豊かに暮らすことができる災害に強い国土の形成に尽力してまいります。企業の存在は持続可能な社会のもとで成り立っていることを十分に理解し、事業活動を通じ社会の課題解決と持続的発展に貢献してまいります。

CSR基本方針

  1. 企業の社会的責任に対する社員意識の向上を促し、日々の生産活動において自己が行うべき責務を社員自らが判断し、責任感を持って社会の一員として業務を行います。
  2. 企業の存在は持続可能な社会のもとで成り立っていることを十分に理解し、社会に積極的に貢献するとともに地球環境の保全を行いグローバル企業としての責任を果たします。
  3. 事業活動におけるあらゆる場面で人権を尊重するとともに、ステークホルダーとの対話の機会を重視し、説明責任を果たします。

環境方針

自主的な環境管理の実践と継続的改善ならびに環境配慮型技術の開発と展開を通して、持続的発展が可能な循環型社会の構築を推進し、地球温暖化防止をはじめとする地球環境の維持・向上に貢献する。

  1. 地球環境の維持・向上
  2. 地球温暖化の防止と生物多様性の保全
  3. 持続的発展が可能な循環型社会の構築

【実施事項】

  1. 自主的な環境管理の実践と継続的改善
  2. 環境配慮型技術の開発と展開
  3. グリーンインフラや土壌浄化事業を通じた環境貢献

品質方針

自然との共生を基本とする高度な建設技術の開発と丁寧な運用を通して、当社品質への信頼性を高め、人々が安心して暮らせる社会の発展に貢献する。

  1. 安心して暮らせる社会の構築
  2. 自然との共生
  3. 品質への信頼性確保

【実施事項】

  1. 高度な建設技術の開発と活用
  2. 丁寧な技術運用
  3. 技術の高度化に伴う品質水準を確保するための人材教育

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安全衛生管理方針

  1. 「人命尊重・安全第一」を基本理念として災害の無い安全でより信頼される企業を目指す。
  2. 労働安全衛生に関する法令、通達、指針、社内規定等を順守する。
  3. 「労働安全衛生マネジメントシステム」の活発な運用と継続的改善によりリスクの低減を図り、安全で安心して働ける快適な職場環境の形成を目指す。
  4. 働く人全てに対し安全衛生管理方針および安全衛生管理計画を周知徹底するとともに、安全衛生教育の充実・強化を図り、協力会社と一体となって安全目標・衛生目標の達成を目指す。

コンプライアンス基本方針

  1. 法令その他の社会的規範を遵守し、公正で健全な企業活動を行う。
  2. 地域社会に貢献する「良き企業市民」たることを目指す。
  3. 地球環境の保全と豊かで住みやすい社会づくりに貢献する。

コーポレート・ガバナンス基本方針

ライト工業グループは、「顧客、株主、社員をはじめ関係するすべての人々との繁栄を図る」という経営の基本方針を実現するために、会社の経営機構やシステムを常に健全に保つことをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としています。

BCP基本方針

  1. 役職員(家族含む)、来訪者、工事の従事者等の生命・身体の安全確保を最優先とする。
  2. 地域・関係者への配慮を十分に行いつつ、当社の施工した被災箇所の早期復旧及び二次災害の発生拡大の防止に努める。
  3. 取引先の復旧活動等を支援する。
  4. 当社が保有している技術力を十分活用することにより、被災地と連携して救助・復旧活動に努める。
  5. 大災害の発生時には、全社一体となって1. 〜4.の活動を行い、その活動を通じて、取引先や社会からよりいっそう信頼される企業を目指す。
  6. 大震災でない場合でも、この事業継続計画に準じて行動することが望ましい。

リスク対象

当社グループの事業運営に重大な影響を与える可能性がある大規模地震などの自然災害やパンデミック、国家間の紛争やテロ攻撃による危機等をリスクの対象としております。

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内部統制システム構築の基本方針

  1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. 取締役及び使用人が業務を遂行するにあたり、遵守すべき基本的事項として、「コンプライアンス基本方針」及び「ライト工業グループ行動規範」を定め、取締役自ら率先垂範し全職員への周知徹底を図る。
    2. 社長を委員長とする「コンプライアンス推進委員会」により、遵守状況の監視を行うとともに、関連規程の見直し、定期的な研修を行う。
    3. 内部通報を担当する部署を定め、法令、諸規程等に違反する行為を早期に把握するとともに、内部通報制度の構築・充実を図る。
    4. 業務プロセスにおいて是正すべき事項が生じたときは、改善すべき事項の検討及び改善案の実施により、内部統制システムの有効性を確保する。
    5. 市民社会の秩序に脅威を与える団体や個人など、いわゆる反社会的勢力からの働きかけに対して毅然と対応し不当要求に応じない。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    取締役会規則ならびに文書規程に基づき、法令で作成・保管が義務付けられている文書、経営の重要な意思決定に関する情報等を常時閲覧が可能な状態で保管、管理するとともに、情報の種類別に相当期間保存する。
  3. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    1. 「危機管理規程」に則り、経営に重大な影響を与えるリスクの予防措置を行う。また、発生した場合は、社長、担当取締役もしくは担当執行役員を本部長とする対策本部を速やかに設置し、損失を最小限にとどめるために必要な措置を講ずる。
    2. 「危機管理委員会」は、危機管理マニュアルに定めるリスクの分類・把握を行うとともに定期的に規程の改訂、研修・訓練等を行う。
  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    1. 取締役会の決定に基づく「社則」に則り、各部署の職務分掌を明確にし、職務権限、稟議規程等により、役割、責任、執行手順の詳細を定める。
    2. 取締役会を原則として月 1 回開催するとともに、本部長会議を毎週開催し、経営のスピード化を図る。
    3. 社外役員と社長等経営幹部の懇談会を取締役会開催日に行い、コミュニケーションの向上と監視・監督機能の強化を図る。
  5. 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
    1. 当社グループは「コンプライアンス基本方針」、「ライト工業グループ行動規範」の規定により、グループにおける業務の適正を確保する。
    2. 各子会社は当社の担当部署が統括し、当該部署の担当取締役もしくは担当執行役員は定期的に業務執行状況を取締役会に報告する。
    3. 各子会社の責任者は、会社ごとに定められた決裁・報告の定めを順守し、業務執行を行う。
    4. 当社グループは、財務報告の信頼性・適正性を確保するため、必要な内部統制の体制を整備する。
  6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実行性の確保に関する事項
    1. 監査役の職務を補助する使用人として、「監査役会事務局」を置く。
    2. 当該使用人による監査役の職務の補助に関しては、取締役の指揮命令は及ばないこととし、人事異動、人事考課等については監査役と協議の上決定する。
  7. 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
    1. 当社グループの取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実及び不正行為、重要な法令・定款に違反する行為を認識したときは、直ちに監査役に報告する。
    2. 監査役は、取締役会及び重要会議への出席、稟議書等重要な文書の閲覧などにより業務執行状況を把握し、監査役が必要と判断したときは、取締役及び使用人にいつでも説明・報告を求めることができる。
    3. 監査役は、必要に応じて、各子会社の重要な会議に出席するほか、各子会社の監査役と定期的に意見を交換するとともに、各子会社の役職員あるいは当社の関係役職員から意見を聴取し、各子会社の業務執行の状況を把握する。
    4. 当社グループは、本項の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由に不利益な取扱いをしてはならない。
  8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    1. 代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、重要な課題や経営情報などを共有する機会を持ち意見交換を行う。
    2. 監査役は会計監査人及び内部監査部門との定期的な情報交換を行う。
    3. 監査役の職務を執行する上で必要な費用は、請求により会社は速やかに支払うものとする。

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情報セキュリティ基本方針

  1. 目的
    ライト工業グループ(以下、当社グループという)は、情報漏洩リスク、サイバー攻撃リスクに対する適切な対策を重要な経営課題とし、社会の信頼に応えうるセキュリティを確保するために「情報セキュリティ基本方針」を定め、それに基づいた取り組みを実施します。
  2. 体制
    当社グループは、情報管理のための全社体制を構築・維持するとともに、サイバーセキュリティリスクに迅速に対処できる危機管理体制を敷いており、組織的なセキュリティ管理を継続していきます。
  3. 人的対策
    当社グループは、セキュリティ関連諸規程にて、全ての役職員に対し、セキュリティ保全に対する明確な責任を求めており、情報管理・サイバーセキュリティ教育を通じて、全役職員の情報リテラシー向上と意識啓発に努めています。
  4. 情報管理
    当社グループは、セキュリティ関連諸規程及びその下位文書にて、厳重に取り扱うべき重要情報を定めており、それらを適切に扱うための情報管理に努めています。また、情報漏洩に向けた予防策を定めており、万が一の漏洩リスクに備えています。
  5. 情報システム
    当社グループは、マルウェア感染・サイバー攻撃に備え、端末・ネットワーク・システムにて多層防御を実施しており、さらに、それらにセキュリティ上の不備がないか、統合システムにて横断管理をしています。また、セキュリティ事故の予防・早期検出・早期解決のソリューションを導入しており、セキュリティ侵害の拡大を防いでいます。
  6. 法令遵守
    当社グループは、内部規程等を法令、その他の規範に準拠させるとともに、セキュリティに関わる法令、規制、契約上の義務を遵守します。また、違反行為については適切に対処し再発防止に努めることで、セキュリティ水準を維持していきます。

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ライト工業グループ人権方針

人権尊重に対する基本姿勢
ライト工業グループ(以下、「当社グループ」と言います。)は、「ライト工業グループ行動規範」において人権に対する基本的な考え方を示し、基本的人権を尊重するための行動規範を定めています。

本方針は、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいて策定しており、当社グループにおける人権の尊重に関する考え方を明確にしたものです。

  1. 適用範囲
    本方針は当社グループの全役職員(役員、従業員、出向・派遣社員を含むすべての社員)に適用される。また、サプライヤー、ビジネスパートナーに対しても本方針の支持、遵守を働きかける。
  2. 規範や法令の尊重・順守
    当社グループは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、国連の「国際人権章典」やILOの「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」などの国際人権基準を支持・尊重する。また、国連グローバル・コンパクト署名企業として10原則を順守する。
    事業活動を行う国・地域で適用される法令等を遵守し、国際的に認められた人権基準と各国・地域の法令等の矛盾に直面した際には、国際的な人権を最大限尊重するための方法を追求する。
  3. 人権の尊重
    個人の基本的人権および多様性を尊重し、人種、民族、国籍、宗教、性別、性的思考・性自認、年齢、障がいや傷病の有無、社会的身分、身体的特徴等を理由とした差別、ハラスメントなど人権を侵害するあらゆる行為を禁止する。また、あらゆる形態の児童労働、強制労働、人身取引への加担、外国人労働者などへの人権侵害を禁止し、加担しない。
    サプライヤー、ビジネスパートナーにおいて人権への負の影響が引き起こされている場合には、当該関係者に対し、人権侵害しないように働きかけ、改善に努める。
  4. 人権デュー・ディリジェンスの実施
    人権尊重の責任を果たすため、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、これを継続的に実施する。また、運用にあたり、適宜見直し・改善を図る。
    人権デュー・ディリジェンスには、事業活動やサプライチェーン上における人権への顕在的または潜在的な負の影響を特定して防止と軽減の取り組みを継続的に遂行していくことが含まれる。
  5. 是正・救済
    当社グループが人権への負の影響の原因となった、あるいは助長したことが判明した場合には、適切な手段により、速やかにその是正、救済に取り組む。
    また、人権への負の影響を自ら助長していない場合でも、その事業を通して直接的に人権への負の影響とつながっている場合には、その防止または軽減に努める。
  6. 教育・研修
    本方針が事業活動全体に定着するように、必要な手続きの中にこの考えを反映するとともに、全役職員が本方針について十分な理解が得られるよう、適切な教育・研修を行う。
  7. ステークホルダーとの対話・協議
    人権への顕在的または潜在的な負の影響に関する対応について、関連するステークホルダーとの対話・協議を行う。
  8. 情報の開示
    本方針に基づく人権尊重の取り組みについて、定期的に情報を開示する。

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マルチステークホルダー方針

当社は、企業経営において、株主にとどまらず、従業員、取引先、顧客、債権者、地域社会をはじめとする多様なステークホルダーとの価値協創が重要となっていることを踏まえ、マルチステークホルダーとの適切な協働に取り組んでまいります。その上で、価値協創や生産性向上によって生み出された収益・成果について、マルチステークホルダーへの適切な分配を行うことが、賃金引上げのモメンタムの維持や経済の持続的発展につながるという観点から、従業員への還元や取引先への配慮が重要であることを踏まえ、以下の取り組みを進めてまいります。

  1. 従業員への還元
    当社は、経営資源の成長分野への重点的な投入、従業員の能力開発やスキル向上等を通じて、持続的な成長と生産性向上に取り組み、付加価値の最大化に注力します。その上で、生み出した収益・成果に基づいて、「賃金決定の大原則」に則り、自社の状況を踏まえた適切な方法による賃金の引上げを行うとともに、それ以外の総合的な処遇改善としても、従業員のエンゲージメント向上や更なる生産性の向上に資するよう、人材投資を中心に積極的に取り組むことを通じて、従業員への持続的な還元を目指します。
    具体的には、経済環境や当社の経営状況を踏まえ、従業員の貢献について公正な評価を行うとともに、適切な方法による賃金の引き上げや働きやすい環境づくりに努めています。
    賃金の引き上げについては、2022年4月に基本給のベースアップを行い、初任給についても引き上げを行いました。
    今後も継続的に従業員の評価・育成制度の改善と人材投資に取り組んでまいります。
  2. 取引先への配慮
    当社はパートナーシップ構築宣言の内容遵守に、引き続き、取り組んでまいります。
    ・パートナーシップ構築宣言の登録日
    【2022年5月23日】
    ・パートナーシップ構築宣言のURL
    https://www.biz-partnership.jp/declaration/11419-04-00-tokyo.pdf
  3. その他のステークホルダーに関する取り組み
    当社は、「新たな価値に挑戦し、創造し続ける」の経営理念のもと、優れた技術・工法・サービスを通じて社会の課題を解決し、サステナブルな社会の構築に貢献することで、社会から必要とされる企業を目指しています。今後も、事業を通じた環境保全の取り組みをはじめとした事業の成長と社会への貢献を両立させるサステナビリティ経営を推進し、企業価値の向上に取り組んでまいります。

    これらの項目について、取り組み状況の確認を行いつつ、着実な取り組みを進めてまいります。

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ライト工業グループ行動規範

第 1 条 目的

本規範は、ライト工業グループの取締役、監査役、従業員、その他会社の業務に従事する者(以下「役職員等」という。)すべてが、業務を遂行するに当たり、また個人として行動する上で遵守すべき基本的な事項を定め、社会から信頼される企業集団となることを目的とするものである。

第 2 条 行動規範の一般規定

役職員等は、日々の行動において、法令、定款、社内規程等のルールを遵守することはもちろんのこと、法令等に抵触しない場合でも、会社が「良き企業市民」として評価されるよう、社会的良識をもって行動しなければならない。

第 3 条 地域社会に対する行動規範

  1. 役職員等は、地域社会との協調をはかり、地域社会の発展と安全と安心に資するよう努めなければならない。
  2. 役職員等は、「ライト工業環境理念」に則り、環境に配慮して行動するよう努めなければならない。
  3. 役職員等は、国外においては、外国の文化、法律、慣習等を尊重し、地域の発展に貢献するよう努めなければならない。

第 4 条 発注者等に対する行動規範

  1. 役職員等は、発注者等顧客満足を原点に、良いものを、定められた期間内に顧客に提供することを目的に行動しなければならない。
  2. 役職員等は、発注者等顧客の視点に立って、日常のマナーと積極的なコミュニケーションを心がけ行動しなければならない。
  3. 役職員等は、発注者等(発注者に関連する取引先を含む。)あるいは発注者の役職員個人に対して、不正な金品の供与あるいはその約束等を行ってはならない。

第 5 条 競争会社に関する行動規範

  1. 役職員等は、公正、自由な競争を旨として行動しなければならない。
  2. 役職員等は、刑法、独占禁止法等に違反する行為を一切行わないよう、「独占禁止法遵守マニュアル」に従って、責任ある行動をとらなければならない。
  3. 役職員等は、競争会社に関する情報収集については、不正な手段を用いてはならない。

第 6 条 協力業者等に関する行動規範

  1. 役職員等は、協力業者等取引業者(以下「協力業者等」という。)との取引に際しては対等な立場に立って、会社の優越的な地位を濫用して不利益を与えるようなことをしてはならない。また、下請代金の支払い等に関して、建設業法等に違反する行為を行ってはならない。
  2. 役職員等は、協力業者等から社会通念を超える接待、贈答等を受けてはならない。

第 7 条 政治家・公務員に対する行動規範

  1. 役職員等は、政治資金規正法及び公職選挙法を遵守し、企業としての政治活動に関する透明性と公正さを確保しなければならない。
  2. 役職員等は、政治家、公務員との関係において、贈賄等刑罰法規に違反する行為を行わないことはもちろん、誤解を受けるような行為を行ってはならない。

第 8 条 反社会的勢力に対する行動規範

役職員等は、反社会的勢力の不当要求行為には一切応じてはならない。また、反社会的勢力に対しては「不当要求行為対応マニュアル」に従い、毅然とした態度を保持し、組織で対応しなければならない。

第 9 条 日常業務における行動規範

  1. 役職員等は、法令及び「安全衛生管理規程」等の社内規程に基づき、役職員等及び協力業者等の安全衛生の確保に努めなければならない。また、豊かで快適な労働環境を整備するよう努めなければならない。
  2. 役職員等は、営業秘密及び社内情報の管理は厳重に行い、社外への漏洩を防がなければならない。また、社内文書については「文書管理規程」に基づき、厳重に管理しなければならない。
  3. 役職員等は、株式等に関する内部者取引につき、金融商品取引法を遵守し「インサイダー取引規制規則」に従って、責任ある行動をとらなければならない。
  4. 役職員等は、会社と競合する他の企業の役員、従業員となること、会社の事業と競合する行為、業務上の地位を利用して第三者から個人的に利益を受ける等、自己の利益と会社の利益が相反するような行為を行ってはならない。
  5. 役職員等は、株主の権利行使に関して利益供与を行うなど、会社法に違反する行為を行ってはならない。
  6. 役職員等は、会社が保有する知的財産権(産業財産権、著作権、その他)につき、その権利の保全に努めるものとする。また、役職員等は、他者の知的財産権を取得、利用する場合は、その使用許諾条件を遵守しなければならない。
  7. 役職員等は、出入国管理及び難民認定法に違反した外国人を使用してはならない。
  8. 役職員等は、会社の財産を私的、不正、または不当な目的に利用してはならない。
  9. 役職員等は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識し、会社会計につき、法令及び「経理規程」等の社内規程に基づいて適正に処理し、財務報告の信頼性の確保に努めなければならない。

第 10 条 その他社会人としての行動規範

  1. 役職員等は、社内においても、社外においても、基本的人権を尊重し、性別、国籍、人種、宗教、社会的身分、身体上の理由等による差別を行ってはならない。
  2. 役職員等は、業務上知り得た社内外においての個人に関する情報について、個人情報保護法に基づき適正な取り扱いをし、定められた目的以外に使用してはならない。
  3. 役職員等は、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニテイハラスメント等の人権侵害行為を行ってはならない。

第 11 条 コンプライアンス推進委員会

  1. 社長を委員長とする社内委員会として「コンプライアンス推進委員会」を設置し、本規範に関する方針の決定、教育の実施、遵守状況の監視、役職員等の行動の適否の判断を行う機関とする。
  2. 役職員等は、本規範に違反するかどうか疑義がある場合は、直属上長を通じ、または直接にコンプライアンス推進委員会事務局に照会する。
  3. 事務局は、必要ある場合は委員会を開催し、その判断を求めるものとする。

第 12 条 教育・指導

各上長は、自ら本規範を遵守するとともに、所属従業員とその他会社の業務に従事する者が本規範を遵守するように、適切な教育を行い、指導監督する責任を負う。

第 13 条 違反についての処置

役職員等が本規範に違反した場合は、取締役会又は賞罰委員会において事実関係を慎重かつ厳正に審査の上、社内規程に則って懲戒する。

第 14 条 改廃

本規範の重要な事項の改廃は、取締役会の決議による。

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