土木 / 工法 / 土壌汚染対策
土壌汚染調査
調査計画の立案から調査の実施、結果の解析まで行います。
当社は土壌汚染対策法に基づく「指定調査機関」です。
(指定番号:2003-3-2079)
2003年に土壌汚染対策法が施工され、現在では多くの地域で土壌汚染に係る条例等が施工されております。また、自主的な調査も多く行われております。
■土壌汚染調査には以下のケースがあります。
- 土壌汚染対策法に基づく調査
- 都道府県等の条例等に基づく調査
- 自主的に行う調査
- これらが複合する調査
■調査実施の契機には以下のようなケースがあります。
1.土壌汚染対策法(調査義務)
- 有害物質を使用等する施設の廃止時(法3条)
- 一定規模(3000㎡)以上の土地の形質変更時(法4条)
- 土壌汚染により健康被害が生じる恐れがある場合(法5条)
2.都道府県等の条例・要網等(調査義務)
- 工場等の廃止時
- 一定規模以上の土地の形質変更時
- 建設発生土の搬出時、ほか
※地域の自治体により異なります。
3.自主調査
- 不動産取引時
- 土地資産の評価(資産除去債務の見積等)
- 環境リスクマネジメント、ほか
Phase 1
土地利用の履歴調査(地歴調査)
過去の住宅地図・空中写真・登記簿等を収集し、現在までの土地利用の状況を調査し、土壌汚染の可能性を評価します。
Phase 2
土壌汚染状況調査
表層土壌調査・土壌ガス調査等を行い、主に平面的な汚染状況を調査します。
詳細調査
土壌汚染状況調査の結果をもとに、主に深さ方向の汚染状況を調査します。
Phase 3
浄化対策(措置)
調査結果を解析して最適な浄化対策を立案し、浄化対策工事を実施します。